グランマの信州日記

〜ここ信州で生きて行く〜

安易な文章の詐欺メール / スタバのタンブラー活動

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梅雨を前に、水田も爽やかな緑々になってきました。

 

今年も豊作だといいですね。

 

 

最近は色々な「詐欺メール」が、これでもか!これでもか!と横行しているようです。

 

友人のところにきた「詐欺メール」は、、、

 

所得税4万円 支払わないと不動産、給料等の差し押さえ処分に着手します。

差出人 税務署からの未払金のお知らせの代理」

 

すぐ「詐欺メール」とわかる安易な文章です。

 

所得税4万円程度で、不動産を差し押さえられたのではかないませんし、、、

税金の滞納は未払金というより未納金で、税務署というより国税庁とした方が

インパクトがあるのに。

第一「お知らせの代理」って何?

 

同じような「詐欺メール」が、もう一人の友人のところにも送られてきたそうで、

無視して削除したそうですが、未払金ではなく「還付金があります」だったら開いて

みたかもしれないと言っていました。

 

4万円を払わせようとするのか、はたまた個人情報を抜き取ろうというのか定かでは

ありませんが、もうすこしマシな文章にしないと誰も引っかからないと思うのですが。

 

いや、、、これでも騙される人がいるかもです。

 

防災無線で、、、

「どの銀行を利用していますか?などという電話がかかってきています。

これは電話でお金詐欺の前兆電話です。電話でお金は全て詐欺!」

・・・と連日のように警察署が注意を呼びかけていますが、

今や電話での特殊詐欺より、S N Sの詐欺メールの方が主流になってきているようです。

 

最近では高齢者の多くはスマホを持っていますし、表には出てこない「詐欺メール」被害

は結構多いのではないでしょうか。

 

金額で見るとやはり特殊詐欺の方が1軒1軒は大きいかもしれませんが、詐欺メールは

金額は若干少なくても圧倒的な件数に上っているはずです。

 

金額的に、特殊詐欺は警察に届けても、SNS詐欺は泣き寝入りする場合が多いかも

しれません。

 

ちなみに、特殊詐欺に引っ掛かった金額は「所得税の雑損控除」の対象にはならない

そうです。

 

(参考)

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に

受けることができる所得控除です。

 

なぜなら、たとえ騙されたにせよ自分の判断で支払ってしまったお金だからだそうです。

「踏んだり蹴ったりの特殊詐欺」ですね。

 

 

今日は気分転換に、久しぶりに「スタバ」にいきました。

 

 

ドーナツとアイスコーヒー、、、ほっとするひとときです。

 

 

今日は、うっかりして自前のタンブラーを持っていくのを忘れました。

 

6月30日まで、スタバのタンブラーでなくても自前のどんなタンブラーでも持参すれば

通常22円引きのところ55円引いてくれるとのことです。

 

 

ゴミ削減に優しい取り組みですね。

 

 

次回からは忘れずにこの「マイ・タンブラー」を持っていくことにします。。。

 

 

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