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夫の遺品から出てきた「郵便貯金通帳」二冊。
子供達の塾授業料の振込に使っていたらしい、、、
30年以上も前のものでした。
ネットで調べてみると・・・
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から
20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の
規定により既にお客さまの権利が消滅しております
のでご了承ください。
残高は数千円、、、
20年どころか30年超経過しているので、既に
権利は消滅。
処分してもいいのですが、この超低金利時代に
ちょっと悔しい。
ダメもとで、郵便局窓口で聞いてみました。
すると、古い通帳では記帳が出来ないので新通帳に
繰り越してくれると。
・・・と言う事は、権利復活?
通帳が新しくなりました!
幸い子供名義だったので、相続にも該当せず、、、
30年間、たった?数十円の利息もついてお金が
消滅する事はありませんでした。
金額の云々ではなく、、、
物価は上がり、年金は減額されるこのご時世に
諦めずに権利を守れたことに満足しています。
💵 💵 💵 💵 💵
先日、ランチを食べた「COCO'S」の
イチゴとチョコのパフェ。
その時はお腹一杯だったのでメニューの写真だけ
撮りました。
いつ、、、食べに行こう? 楽しみです。。。